商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十三条の三 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要な事由があるときは、 裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。