前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、 商工会の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十三条の六 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正