商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十三条の六 # 期間経過後の債権の申出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、 商工会の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。