商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、次の場合には、解散する。

一 号
総会において解散の決議をした場合
二 号
合併した場合
三 号
破産手続開始の決定があつた場合
四 号
設立の認可を取り消された場合
2項

商工会は、前項第一号の規定により解散したときは、 解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。