商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、合併を議決したときは、 その議決の日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。

2項

商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、 かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。