商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条の八 # 商工会についての破産手続の開始

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、 裁判所は、会長 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。