商工会の合併は、合併後存続する商工会 又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、 合併の登記をすることによつて その効力を生ずる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十二条の六 # 合併の時期及び効果
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
合併後存続する商工会 又は合併によつて成立した商工会は、 合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。