商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条の六 # 合併の時期及び効果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会の合併は、合併後存続する商工会 又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、 合併の登記をすることによつて その効力を生ずる。

2項

合併後存続する商工会 又は合併によつて成立した商工会は、 合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。