商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、 合併を承認したものとみなす。

2項

債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。