商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十六 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
六 号
会員の権利 及び義務に関する事項
七 号
会費に関する事項
八 号
役員に関する事項
九 号
総会に関する事項
十 号
経理に関する事項
十一 号
事業年度
十二 号
公告の方法