連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く。)を記載しなければならない。
一
号
目的
二
号
名称
三
号
事業
四
号
事務所の所在地
五
号
会員の加入 及び脱退に関する事項
六
号
会員の権利 及び義務に関する事項
七
号
会費に関する事項
八
号
役員に関する事項
九
号
総会に関する事項
十
号
経理に関する事項
十一
号
事業年度
十二
号
公告の方法