商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十六条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。

2項

都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項

都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

4項

前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。


この場合において、

これらの項中
商工会」とあるのは
「都道府県連合会の会員たる商工会」と、

十分の一以内」とあるのは
五分の一以内」と

読み替えるものとする。