商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十四条 # 財産処分の方法等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

総会が前項の議決をしないとき 又はすることができないときは、 清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3項

残余財産は、商工会 又は その目的と類似の公益目的を有する法人 その他の団体に帰属させなければならない。

4項

第二十四条の規定は、第一項 及び第二項の認可について準用する。