清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十四条 # 財産処分の方法等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総会が前項の議決をしないとき 又はすることができないときは、 清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
残余財産は、商工会 又は その目的と類似の公益目的を有する法人 その他の団体に帰属させなければならない。
第二十四条の規定は、第一項 及び第二項の認可について準用する。