商工会の清算は、裁判所の監督に属する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十四条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。