商工会の清算の監督 及び清算人に関する事件は、 その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十四条の四 # 清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正