商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五条 # 名称

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。

2項

商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。