商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第六条 # 原則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
商工会は、営利を目的としてはならない。
2項

商工会は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。

3項

商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。