商工会は、営利を目的としてはならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第六条 # 原則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
商工会は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。