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商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第十三条
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資格
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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産業通則
商工会法
第十三条
1項
商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き
六月以上
営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。
ただし
、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。