商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十九条 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。

2項
会員は、次の場合には、脱退する。
一 号
会員たる資格を喪失した場合
二 号
死亡し、又は解散した場合
三 号
除名された場合