商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十八条 # 会員権の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、 総会の議決によつて その権利の行使を停止することができる。

2項

前項の規定による権利の行使の停止は、 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつて その会員に対抗することができない