商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十六条 # 会費

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2項

会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない