商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第十四条 # 加入
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。
ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。