商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十四条 # 加入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。

2項

商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。


ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。