一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 商工会について準用する。
商工会法
#
昭和三十五年法律第八十九号
#
第十条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正