商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十九条 # 決算関係書類の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。