この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商工会法
#
昭和三十五年法律第八十九号
#
附 則
平成一三年六月二七日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 決算関係書類に関する経過措置
この法律による改正後の商工会法第五十七条第四項 及び第五項の規定は、平成十三年四月一日に始まる事業年度に係る同条第四項 及び第五項に規定する書類から 適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。