この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
商工会法
#
昭和三十五年法律第八十九号
#
附 則
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。