この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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附 則
昭和四九年四月二日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
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