商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社 及び相互会社をいう。

2項

この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場 又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人商業 又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者

二 号

基準日における資本金額 又は払込済出資総額が三百万円以上その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者