会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第二十一条 # 脱退
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
会員は、左の事由によつて脱退する。
一
号
会員たる資格の喪失
二
号
死亡 又は解散
三
号
除名