商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第二十一条 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。

2項
会員は、左の事由によつて脱退する。
一 号
会員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名