商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第二十三条 # 特定商工業者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。

2項

商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入 その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。

3項

第十七条第二項第三項 及び第五項 並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。