商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第二条 # 人格及び住所

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

商工会議所 又は日本商工会議所(以下この章 及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。

2項
商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。