商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五十九条 # 警告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号いずれかに掲げる処分をすることができる。

一 号
業務の一部の停止
二 号
設立認可の取消し
2項

経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

3項

経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

4項

経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び日本商工会議所、第二項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長 及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。