商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第五条 # 登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。