清算人は、第六十条第一項第一号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第六十一条 # 清算人
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号