解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第六十条の九 # 清算中の商工会議所の能力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号