商工会議所がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第六十条の八 # 商工会議所についての破産手続の開始
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。