商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第十九条 # 過怠金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入 その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。