商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入 その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第十九条 # 過怠金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号