商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第十五条 # 資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。


但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 又はその執行を受けることがなくなるまでの者