商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 又はその執行を受けることがなくなるまでの者