商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四条 # 原則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2項
商工会議所等は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3項
商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。