この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商工会議所法第七条第二項の改正規定 及び別表を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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附 則
平成一六年四月二八日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 08月04日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。