この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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附 則
昭和三六年六月一〇日法律第一二三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 08月04日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 商工会議所法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の商工会議所法第六十六条第二項の規定により日本商工会議所の会員である商工会議所に準ずる団体の日本商工会議所の会員たる資格については、なお従前の例による。