経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第十三条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。