第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第四章 罰則
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月22日 15時02分
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。