商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

附 則

平成二七年五月二七日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月22日 15時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。