この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条 並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十七条から第二十五条までの規定
平成二十七年三月三十一日
前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員 又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備 及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。