商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 06時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号 並びに第十二号」とあるのは「、第十二号 並びに第十三号」と、「 並びに第十一号から 第十三号まで」とあるのは「 並びに第十二号から 第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定
第十四号を第十五号とし、第十一号から 第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号
第十五号を第十六号とし、第十二号から 第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による 貸付けを行うこと。
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による 貸付けを行うこと。
第十七条第二項の改正規定
第十五条第一項第十一号 及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号 及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号
第十五条第一項第十二号 及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号 及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号
第十八条第一項第一号の改正規定
及び同項第十号」を「、同項第十号 及び第十一号」に
同項第十一号」の下に「 及び第十二号」を加え
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第二号の改正規定
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第三号の改正規定
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号
第十八条第一項第四号の改正規定
第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第五号の改正規定
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第二十二条第一項の改正規定
第十二号」を「第十三号
第十三号」を「第十四号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定
同項第十号」を「第十一号
同項第十一号」を「第十二号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定
第十二号」を「第十三号
第十三号」を「第十四号
2項
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号 並びに第十三号」とあるのは「 並びに第十二号から 第十四号まで」と、「、第十一号 並びに第十二号」とあるのは「 並びに第十一号から 第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定
第十一号から 第十五号まで
第十一号から 第十六号まで
第十七条第二項の改正規定
第十五条第一項第十二号 及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号 及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号
第十五条第一項第十三号 及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号 及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号
第十八条第一項第一号の改正規定
、同項第十一号」を「 及び同項第十号
、同項第十一号 及び第十二号」を「、同項第十号 及び第十一号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第二号の改正規定
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第三号の改正規定
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号
第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号
第十八条第一項第四号の改正規定
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第五号の改正規定
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第二十二条第一項の改正規定
第十三号」を「 並びに第十五条第一項第八号、第十号 及び第十二号
第十四号」を「 並びに第十五条第一項第八号、第十号 及び第十三号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定
同項第十一号」を「同項第十号
第十二号」を「第十一号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定
第十三号」を「第十二号
第十四号」を「第十三号