統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である商業動態統計を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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第一条 # 省令の目的
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正