商業動態統計調査規則

# 昭和二十八年通商産業省令第十七号 #

第五条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正

1項

甲調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
名称
二 号
所在地
三 号
従業者数
四 号
商品販売額
五 号
商品手持額
六 号
法人番号
2項

乙調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
名称
二 号
所在地
三 号
従業者数
四 号
商品販売額
五 号
法人番号
3項

丙調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
名称
二 号
所在地
三 号
売場面積
四 号
従業者数
五 号
営業日数
六 号
商品販売額
七 号
商品券販売額
八 号
商品手持額
九 号
法人番号
4項

丁一調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
企業名
二 号
所在地
三 号
商品販売額
四 号
サービス売上高
五 号
店舗数
六 号
法人番号
5項

丁二調査、丁三調査 及び丁四調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
企業名
二 号
所在地
三 号
商品販売額
四 号
店舗数
五 号
法人番号