商業動態統計調査規則

# 昭和二十八年通商産業省令第十七号 #

第八条 # 調査の方法

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正

1項

調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

2項

報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。