商業動態統計調査規則

# 昭和二十八年通商産業省令第十七号 #

第六条 # 調査票の様式

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正

1項

甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査 及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。

2項

経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。