経済産業大臣は、受理した調査票 及び電磁的記録 並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
商業動態統計調査規則
#
昭和二十八年通商産業省令第十七号
#
第十一条 # 集計及び公表
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正