商業動態統計調査規則

# 昭和二十八年通商産業省令第十七号 #

第十二条 # 調査票等及び集計表の保存期間

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正

1項

経済産業大臣の保存する調査票 及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。

2項

経済産業大臣は、調査票等 及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。