経済産業大臣の保存する調査票 及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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第十二条 # 調査票等及び集計表の保存期間
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
経済産業大臣は、調査票等 及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。