第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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第十条の二 # 電磁的記録による提出
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正